課外活動団体結成基準

東京情報大学学友会 課外活動団体結成基準

1, 課外活動団体の定義

課外活動団体とは、学友会規定第3条に規定する目的を達成するために必要と認められた「部」(運動部または文化部)および「同好会」をいう。

2, 課外活動団体の結成条件

課外活動団体は、明確な活動目的を持ち、次の条件を具備することを結成の条件とする。
(1)部
①同好会として認定された後1年以上の活動実績があり、原則として10人以上の正会員で構成していること
②原則として団体の名称に「部」を付すこと
③部長を置き、必要に応じて副部長を置いていること。なお、部長及び副部長は特別会員とし、いずれも他の部の部長または副部長を兼ねていないこと
④幹事または主将のほかに、会計担当者およびネットワーク管理者を置いていること
⑤運動部は学外の競技団体(学生連盟等)に加盟すること
⑥運動部の部員は、他の運動部の部員を兼ねていないこと
(2)同好会
①原則として5名以上の正会員で構成していること
②原則として団体の名称に「同好会」を付すこと
③顧問を置いていること。なお、顧問は特別会員とする
④会員は原則として3つ以上の課外活動団体に所属していないこと

3, 課外活動団体の義務

①大学及び学友会が実施する行事または催し物には積極的に参加、協力する
②学内の美化、モラルの維持に率先して努める
③事故の防止に努め、緊急事態に備えて連絡網を整備する
④学外で活動を行う場合(合宿、研修、対外試合、発表会等)は、あらかじめ学生部長に届け出るとともに、終了後は結果を報告する
⑤主将または幹事の互選により選出された2名は、課外活動団体の代表者として翔風祭運営会議に出席する
⑥「東京情報大学学友会会計事務取扱細則」に則り適切に会計処理を行う
⑦総務部部長の求めに応じ、年1回所定の「課外活動団体継続願」および「部員(会員)名簿」を提出する他、部員(会員)の入部(入会)または退部(退会)があった場合は直ちに報告する

4, 課外活動団体結成(昇格)までの流れ

①所定の「課外活動団体結成(昇格)願」、「会員名簿」及び「規約」を総務部部長に提出する
②総務部部長、総務部部長補佐、総務部執行委員長によるヒアリングを受ける
③役員会で審議、決定
④学友会大会で報告
⑤公示

附則

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です