学生会館使用要綱

東京情報大学学生会館使用要綱

目的

第1条 東京情報大学学生会館(以下「会館」という。)の使用に関し、この要綱で必要な事項を定める。

使用者

第2条 会館を使用できるものは、次のとおりとする。
(1) 本学学生、研究生、聴講生
(2) 本学教職員
(3) 本学後援会・本学校友会会員
(4) あらかじめ願い出て学生部長が許可した者

管理

第3条 開館の管理責任者は学制課長とし、使用者はその指示に従うものとする。

使用時間

第4条 会館の使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、大学の長期休暇中の使用時間については、その都度学生部長の指示に従うこととする。

時間外及び休業日の使用

第5条 前条による使用時間外及び大学の休業日に会館を使用する場合は、あらかじめ願い出て学生部長の許可を得るものとする。

禁止行為

第6条 会館内では、次の各号を禁止行為とする。
(1) 施設、機器、備品等の改造または変造
(2) 火気及び危険物の持ち込み
(3) 飲酒及び指定場所以外の喫煙
(4) 会館内で使用する鍵の転貸、学外への持ち出し及び複製
(5) その他安全管理上危険と思われる行為

館内施設の利用

第7条 次の館内施設の使用に関しては、各々別に定める。
(1) 部室及び同好会室
(2) 共用施設(多目的ホール、和室、会議室、学科学生室)

秩序の維持

第8条 使用にあたっては、防災及び防犯に留意するとともに、使用施設はもとより会館全体の美化を心掛け、秩序の維持にあたらなければならない。

損害の賠償

第9条 故意または重大な過失により会館内の施設、機器、備品等に損害を与えた者に対しては、賠償を求めることができるものとする。

その他

第10条 この要綱に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項については、学生部委員会で審議のうえ学生部長が定める。

附則

この要綱は、平成14年9月10日から施行する。

改正  平成17年5月1日

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