体育館アリーナ使用要綱

東京情報大学体育館アリーナ使用要綱

目的

第1条 東京情報大学体育館アリーナ及びアリーナ関連施設(以下「アリーナ」という。)の使用に関する事項は、この要綱の定めるところによる。

用途

第2条 アリーナは、次の用途に使用する。
 (1) 大学行事
 (2) 正課体育授業
 (3) 課外体育活動
 (4) 学生のレクリエーション
 (5) その他、大学が適当と認めたもの
 2 使用にあたっての優先順位は、前項各号の順位とする。

管理

第3条 課外体育活動及び学生のレクリエーションのためのアリーナ使用に伴う管理は、学生課が行う。

使用手続

第4条 課外体育活動及び学生のレクリエーションのためのアリーナ使用については、次の手続きをとるものとする。
 (1) 本学で承認された課外活動団体による使用については、各団体の代表者が使用責任者となり、毎年度初めに所定の届出用紙とともにアリーナ年間使用計画書(使用する団体間で協議し、割当てられたもの)を学生課に提出し、学生部長の許可を得なければならない
 (2) 課外活動団体による外部団体との対外試合または練習試合を行う場合は、所定の届出用紙に顧問(部長)と代表者が連署の上、原則として、使用日の2週間前までに学生課に提出し、学生部長の許可を得なければならない
 (3) 上記以外の学生の主催する行事等でアリーナを使用する場合は、主催する学生の代表者が使用日の1ヶ月前までに所定の届出用紙とともに企画書等を学生課に提出し、学生部長の許可を得なければならない

一般学生等の使用

第5条 本学一般学生等のアリーナ使用については次のとおりとする。
 (1) 使用可能日は、大学行事、正課の体育授業・課外活動でアリーナを使用しない日とする
 (2) 使用希望者は、事前に学生課に申し出て所定の用紙に必要事項を記入するものとする
 (3) 入館の際は、必ず体育館シューズ(上履)に履き替えること
 (4) 使用終了後は必ず使用場所をモップ等で清掃し、用具類は所定の位置に整理・整頓して戻さなければならない

利用可能日

第6条 アリーナの使用は、原則として次の各号を除く日とする。
 (1) 日曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
 (3) 学校法人の創立記念日および大学の開学記念日
 (4) 学校法人が休日と定めた日
 (5) 大学が指定した日
     ただし、第4号および第5号に定める日は、あらかじめ告示を行うものとする。

使用時間

第7条 アリーナを使用できる時間は、次のとおりとする。
   平日 午前9時〜午後8時
 2 年間使用計画書に基づく課外活動団体及び一般学生等の使用時間は、別表のとおりとする。

休日等の使用

第8条 第6条第1号から第4号までに定める日の使用については、特に必要と認められた場合に限り、使用する団体の申請により、学生部長が許可をするものとする。

使用時間の変更

第9条 第7条に定める時間以外の使用については、学生課に申請し、必要と認められた場合に限り、使用時間の変更ができるものとする。

遵守事項

第10条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
 (1) アリーナを使用目的以外に使用しないこと
 (2) アリーナに土足、裸足で入館しないこと
 (3) アリーナの設備、備品及び用具を破損、紛失、または汚損しないこと
 (4) アリーナの設備、備品及び用具を無断で使用しないこと
 (5) アリーナでの喫煙及び飲食をしないこと
 (6) アリーナの使用を許可された者はその全部、または一部を他のものに転貸しないこと
 (7) 火気、盗難に注意し、使用後は速やかに設備、備品及び用具を現状に復すること
 (8) 使用者は事故防止に関して十分注意を払い、事故が発生した場合直ちに学生課に連絡すること
 (9) その他、大学の指示に従うこと

使用許可の変更または取消

第11条 大学が緊急に必要と判断した場合は、使用条件を変更し、または使用の許可を取り消すことがある。

違反者の使用取消または使用禁止

第12条 使用者が、この要綱に違反したとき、または大学の指示に従わないときは、その使用を取消し、以降の使用を禁止することがある。

附則

この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

  改正  平成10年4月1日
  改正  平成14年9月10日

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です