課外活動における教室使用要項

課外活動における教室使用要領

1. 秩序ある教室使用のためにこの要領を定める。
2. 教室の使用については、学生課備え付けの用紙で申込むこと。
3. 平日の使用申込は、原則として使用日の7日前(休業日にあたる場合その前日)から使用前日までに先着順で受け付け、教室については学生課で指定して許可する。
4. 平日の使用時間は、16時30分から19時までとする。ただし音出しで利用する場合は、17時10分から19時までとする。
5. 授業に支障があると判断される場合は、使用を中止させることがある。
6. 使用後は責任をもって復元すること。
7. 使用後に机・椅子を元の場所に戻さなかったり指示に従わなかった団体には以後使用を禁止することがある。
8. 大学祭・その他大学行事で使用する場合は、その都度学生課の指示に従うこと。

附則
この要領は、昭和63年7月1日から施行する。

改正  平成10年4月1日

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