学友会規程

東京情報大学 学友会規程

第一章 総則

第1条 本会は東京情報大学学友会と称する。
第2条 本会は東京情報大学の学部学生及び教職員をもって組織する。
第3条 本会は課外活動を通して会員相互の親睦と研鑚を図ることにより自立と連帯の精神を養うとともに、
東京情報大学の発展に寄与し、あわせて社会への貢献を果たすことを目的とする。
第4条 本会の会員は次の2種とする。
(1)  特別会員
特別会員は東京情報大学の教職員とする。
(2)  正会員
正会員は東京情報大学の学部学生とする。

第二章 組織及び役員

第5条 本会に総務部、課外活動団体、学科統一本部を置く。
第6条 本会に次の役員を置く。
会長        1名
副会長       1名
総務部部長     1名
総務部執行委員   10名以上
部長        各運動部・文化部1名
主将        各運動部1名
幹事        各文化部1名
顧問        各同好会1名
代表        各同好会1名
統一本部委員長   各学科1名
代議員       各学科各学年2名
第7条 本会に監事を置く。
(1) 幹事は特別会員から2名、正会員から2名とし、会計の監査にあたる。
(2) 特別会員監事は会長がこれを委嘱する。ただし、他の役員とこれを兼ねることはできない。
(3) 正会員監事は正会員から公募し、役員会の承認を得る。
ただし、総務部、各課外活動団体その他監査の対象団体に属していない者とする。
第8条  会長は東京情報大学長がこれにあたり会務を総理する。
第9条  副会長は東京情報大学総合情報学部長がこれにあたる。
会長に事故等があるときは副会長がこれを代理する。
第10条 総務部長は特別会員から会長がこれを委嘱する。総務部部長は総務部の指導にあたり、会務を掌理する。
2   総務部に総務部部長補佐を置くことができる。総務部部長補佐は特別会員から総務部部長が推薦し、会長がこれを委嘱する。総務部部長補佐は総務部部長の諮問及び総務部執行委員(以下「執行委員」という。)の相談に応える。
3   執行委員は正会員から公募し、役員会の承認を得る。執行委員は別に定める「東京情報大学学友会総務部内規」に則り会務を処理する。
第11条 部長は特別会員から会長がこれを委嘱し、各部の責任者として部員の指導にあたる。ただし、原則として複数の部の部長を兼ねることはできない。
2   顧問は特別会員から会長がこれを委嘱し、各同好会の責任者として会員の指導にあたる。
3   課外活動団体の運動部、文化部、同好会の学生代表者をそれぞれ主将、幹事、代表と称する。主将、幹事、代表は部員又は同好会員を統率し、部長又は顧問との連絡調整にあたる。
第12条 各学科の統一本部の代表者を統一本部委員長と称する。統一本部委員長は学友会行事の開催にあたり、各学科の会員の取りまとめにあたる
第13条 代議員は各学科、各学年の代表者とする。代議員は学友会大会に出席し議案の審議及び裁決にあたる。
第14条 役員の任期は次の通りとする。
(1) 正会員があたる役員の任期は1年とし、毎年1月20日までに選任する。ただし、再任を妨げない。
(2) 特別会員があたる役員(会長及び副会長を除く)の任期は2年とし、西暦偶数年の1月20日までに選任する。ただし、再任を妨げない。
(3) 役員はその後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第15条 本会に次の機関を置き、会務の決定にあたる。
(1) 学友会大会
(2) 役員会
第16条 運動部に監督又は強化コーチ、文化部に師範を置くことができる。
2   監督、強化コーチ及び師範は部長が推薦し、会長がこれを委嘱する。
第17条 本会は次の行事を実施する。
(1) 学友会オリエンテーション
(2) スポーツ大会
(3) 翔風祭
(4) 卒業パーティー

第三章 会計

第18条 本会の予算編成は総務部があたり、役員会の承認を得た後に公示するものとする。
第19条 決算は監査を経て、役員会の承認を得た後に公示するものとする。
第20条 本会の経費は次をもってこれに充てる。
(1) 会員の会費
(2) 助成金
(3) 寄付金
(4) その他
第21条 会費は次のように定める。
(1) 正会員は年額20,000円を大学の会計を経て前期授業料納付期に納入するものとする。ただし、1年次生については年額10,000円とする。
(2) 特別会員会費は年額、本給月額の100分の1を毎年6月末日までに納入するものとする。特別会員会費は会長の承認を得なければ変更することはできない。
第22条 本会の会計年度は4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第23条 本会の会計処理にあたっては、別に定める「東京情報大学学友会会計事務取扱細則」によるものとし、決算報告は全て監事の監査を経なければならない。

第四章 雑則

第24条 課外活動団体の活動において優秀な成績を収めた団体又は個人を表彰することができるものとする。
第25条 本規定の改廃については、役員会の議を経て学友会大会で決定する。
第26条 翔風祭に関する内規は別に定める。
第27条 課外活動団体の結成基準については別に定める。
第28条 学友会大会、役員会に関する内規は別に定める。

附則

1   この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2   前項にかかわらず、平成22年度以前の入学生については、従前の規程を適用する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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