役員会内規

東京情報大学学友会 役員会内規

第一章 総則

第1条 本内規は東京情報大学学友会規程(以下「学友会規程」という。)第28条によりこれを定める。
第2条 本会議は学友会役員会と称する。
第3条 本会議は学友会全般にわたる重要事項を審議し、その健全なる運営を指導することを目的とする。
第4条 本会議は次の事項を審議する。
(1) 学友会の予算又は決算の承認
(2) 課外活動団体の結成、昇格または廃止に関する事項の承認
(3) 規則の制定及び改廃
(4) 総務部執行委員の就任の承認
(5) その他学友会運営上の重要事項

第二章 構成員

第5条 本会議は次の役員をもって構成する。
(1) 学友会会長
(2) 学友会副会長
(3) 総務部部長
(4) 総務部部長補佐
(5) 特別会員監事
(6) 総務部執行委員    4名以内

第三章 会議

第6条 本会議の開催は次のとおりとする。
(1) 定例開催年 2回
(2) 学友会会長が必要と認めたとき
第7条 本会議の議長は総務部部長がこれにあたる。
第8条 本会議に議長補佐を置く。
2   議長補佐は総務部執行委員長をもってあてる。
第9条 本会議に書記2名を置く。
2   書記は総務部執行委員の書記をもってあてる。
第10条 本会議は委任状を含む第5条に規定する構成員の過半数の出席により成立する。
第11条 やむを得ず会議に出席できないものは所定の用紙に自署押印した委任状をもって出席にかえることができる。
第12条 本会議の議事裁決は出席者の過半数をもってけっする。ただし、可否同数の時は議長の決することとする。

第四章 雑則

第13条 本内規の改廃については、本会議の議を経て学友会大会で決定する。

附則

この内規は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

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